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日本HIV歯科医療研究会 会則

第1章総則
第1条本会を日本HIV歯科医療研究会と称する。
第2章目的および事業
第2条 本会はHIV感染患者の歯科医療の向上およびHIV感染症の研究を推進し、
HIV感染者のQOLの向上に寄与することを目的とする。
第3条本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1:総会、学術集会、情報交換会の開催とその支援
2:HIV感染患者の歯科医療におけるネットワークの構築
3:情報誌その他の編集・発行
4:教育研修の実施
5:関係諸団体との連携による活動
6:その他、本会の目的遂行に必要な事業
第3章会員
第4条資格 会員は本会の目的に賛同する医療従事者とする。なお会が必要と認めた者については、別に定める方法で入会を認めることがある。
第5条登録 会員は会の定める書式に従って登録を行うものとする。
第6条守秘義務 会員は患者の人権にかかわる情報について守秘義務を負う。
第7条会費 会員は会則の定める年会費を納めるものとする。年会費の額は別に定める。
第8条退会 会員は退会を希望するときは退会届を理事会に提出し、未納の年会費がある場合はこれを完納しなければならない。また2年以上会費を滞納した場合は、自動的に退会したものとみなす。
第9条名誉会員 理事長は本会に特別功績のあった者を名誉会員に推薦することが出来る。名誉会員に関する内規は別に定める。
第10条除名 本会の目的に反する行為が明らかになった会員は、理事会、評議員会の議を経て除名されることがある。
第4章役員
第11条本会に次の役員を置く。
理事長  1名
副理事長 1名
理事  若干名
評議員 若干名
監事  2名
第12条選出方法
1:理事長は理事の互選で選出される。
2:副理事長は理事のなかから理事長が委嘱する。
3:評議員は理事会、評議員会の推薦により理事長が委嘱する。
4:理事は評議員の互選と理事長の推薦により選出される。
5:監事は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第13条理事長
理事長は本会を代表し、会務を統括するとともに、総会、理事会および評議員会の議長を務める。
第14条副理事長
副理事長は理事長を補佐し、理事長の欠けたる場合は、その職務を代行する。
第15条理事
理事は理事会を組織し、本会の事業の執行を担当する。
第16条評議員
評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて審議を行う。
第17条監事
監事は本会の会務および会計が適切に執行されていることを監督、監査する。
第5章議決
第18条理事会、評議員会は過半数の参加をもって成立し、出席者の過半数の同意を得て議決する。委任状はこれを出席と認める。また同数の時は、議長がこれを議決する。
第19条総会は会員の5分の1の出席をもって成立する。委任状は出席とみなす。議決は参加者の過半数をもって行い、同数の場合は議長がこれを議決する。
第20条以下の事項は理事会、評議員会に諮り総会の議決を要する。
1:会則の変更
2:予算および決算の承認
3:役員の選出および変更
4:その他、理事会、評議員会が必要と認めた事項
第6章召集
第21条理事会、評議員会、総会は理事長が招集することが出来る。
第22条理事会、評議員会は各構成員の3分の1の要請をもって開催しなければならない。
第23条総会は1年に1度以上開催し、理事長がこれを召集する。また会員の5分の1以上の要請があれば、理事長は総会を招集しなければならない。
第7章運営
第24条事業の円滑な運営に必要な、部会および委員会を設置することが出来る。各部会長、各委員長は理事長が委嘱する。
第8章任期
第25条すべての役員および部会長、委員長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第9章会計
第26条会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日で終了する。
第10章改組・解散
第27条本会の改組・解散は総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
第28条解散後の残余財産は、理事会の議決を得て、HIV感染者の歯科医療に寄与することに活用される。
第11章付則
第29条この会則は2000年2月3日をもって施行する。
細則
第1条事務所 本会の事務所を国立病院機構 名古屋医療センター 歯科口腔外科におく。
第2条名誉会員の年会費は、これを免除する。
第3条部会は設立時、歯科医師部会、
歯科衛生士部会、歯科技工士部会等を設ける。
第4条本会に賛助会員を置くことが出来る。
第5条年会費を3000円とする。
第6条本細則は2000年2月3日をもって施行する。
制定 2000年1月
改訂 2016年1月